自分らしい生活に向けて 心あたたまる対応 そして提案を
居宅介護支援センターのご紹介
公正中立にケアプランを作成する事を主な業務とする介護保険サービスの総合窓口です。
鶴林園居宅介護支援センターの取り組み
鶴林園居宅介護支援センターでは、ご本人の個々の状況に応じた介護保険サービス等を提供するため、担当業務に関する知識・技術・ノウハウの習得に積極的に取り組んでおり、週1回の会議と、年6回の研修会を開催し自己研鑽に努めています。
また、会議、研修会以外でも外部研修に参加した職員が研修報告をする事で最新情報や新たな知識をケアマネ全員で共有する取り組みも行っています。
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは
介護を必要としている人が、適切な介護サービスを利用できるよう、各種サービスを提供する事業所等との連絡・調整を行い、自立した在宅生活を支援する過程を言います。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
介護や支援を必要とする人や家族と相談しながら各種介護サービス事業者につなぎ、利用者が適切な介護サービスを受けるための計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
ケアプランとは
ご本人・ご家族の状況・要望をもとに、ご本人の自立支援及びご家族の介護負担の軽減が図れるよう、居宅サービス等を取り入れた計画です。
各居宅サービス事業者は、このケアプランに基づいてサービスを提供してゆきます。
サービスの内容
○介護に関する相談援助
○介護保険の申請。更新の代行
○居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
○サービス提供事業所との連絡調整
○サービスご利用時の苦情等受付
○福祉用具・住宅改修の相談 ほか
サービスの流れ
STEP
01
- 申請
- 介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をします。
申請は市の介護保険課、市民センター及び市民総合サービスプラザの窓口で受け付けています。
ケアマネジャーによる代行申請も可能です。
STEP
02
- 認定調査
- 調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査では全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を行います。
STEP
03
- 要介護認定
- 認定調査後、コンピューター処理され1次判定が行われます。その結果と、特記事項、主治医の意見書を基に介護認定審査会で2次判定が行われ、要介護状態区分(要支援1、要支援2、要介護1~要介護5)が認定され、介護保険被保険者証が自宅に届きます。
STEP
04
- ケアプラン作成
- ご本人・ご家族の状況・要望をもとに、ご本人の自立支援及びご家族の介護負担の軽減が図れるよう、ケアプランを作成します。
居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼してください。
STEP
05
- 居宅サービスの提供
- ケアプランに基づいた居宅サービスが提供されます。
よくあるご質問
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どのような人が利用できますか?
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要介護認定(要介護1~5)または、要支援認定(要支援1、2)を受けて介護保険サービス等のご利用希望があれば、当センターのサービス(居宅介護支援)を利用できます。
要支援認定の場合は、地域包括支援センターからの委託を受けることにより、担当させていただきます。
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「ケアマネジャー」とは、どんな仕事をする人ですか?
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ケアマネジャー(介護支援専門員)は、ご利用者及びご家族の希望を伺いながら、介護保険サービスの利用計画書(ケアプラン)を作成したり、サービスの調整、介護保険に関する申請代行等を行ないます。
担当のご自宅に訪問し、状況の確認をしながら、ご利用者が安心してご自宅で生活できるように支援しています。
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どのようにすれば介護保険サービスを利用できますか?
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介護保険を利用した介護サービスを受けるには要介護(要支援)認定が必要です。
要介護認定を受けるためには、市町村の窓口に認定のための申請を行う必要があります。
当センターではご本人様やご家族様の代わりに、申請手続きの代行もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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相談したりケアプランを依頼すると料金がかかりますか?
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居宅介護支援(ケアプラン作成およびケアマネジメント)は他の介護サービスとは異なり、介護保険から全額給付されるため、ご利用者様の自己負担は発生しません。
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介護保険サービスは何歳から利用ができますか?
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65歳以上の方は、介護認定を受ければサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方は、特定疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときに、サービスの利用が可能となります。
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どのようなサービスが受けられますか?
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介護サービスには、ご自宅で利用できるサービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴等)、施設に通ったり宿泊したりするサービス(デイサービス・通所リハビリテーション・ショートステイ等)、生活環境を整えるサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)等があります。
ケアマネジャーと相談して適切なサービスを選択しましょう。
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要介護認定の結果が出るまでサービスは使えないのですか?
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介護申請を行って認定が結果が出るまででも、暫定的な介護度でサービスを利用する事ができます。まずはご相談ください。
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鶴林園居宅介護支援センターにお願いしても鶴林園以外のサービスは受けられますか?
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他事業所様のサービスを利用されても全く問題はありません。
ケアマネジャーはご利用者にとって、公正・中立な立場で適切なサービス事業所をご紹介します。
ご利用者の希望や状態に合ったサービスを調整します。